日本で取得した運転免許の使用が台湾で認められるようです。短期の旅行者の場合、日本の運転免許証を持っている場合、日本の社団法人日本自動車連盟(JAF)にて中国語翻訳文を入手し、日本の運転免許証と併せて所持・携帯していれば、自動車の運転が認められます。
日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができます。期間は入境後1年内です。これに対し、1年以上の停留又は居留の許可を受けた方には、台湾の免許へ無試験で切り替えられるようになります。期間は、停留許可又は在留許可で認めれた期間内です。延長された場合は、再度申請することで免許の期間も延長されるようです。
詳しくは交流協会のページにて確認してみてください。
http://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/0/CB36FCB17C294AE7492574C8002298CB?OpenDocument
今回の措置で、とても便利なことになりそうです。
観光や長期ステイのステイタスで入国する場合、利用価値おおいに有りってところではないでしょうか。
私も1年に1度は訪台する予定なので、レンタカーを利用する滞在プランなんかもちょっと調べてみようかと思っています。
2012年2月16日再編集